2019年10月に消費税率が8%から10%に増税となり、早くも3年以上が経過しました。
税率の変更以上にインパクトがあったのは、複数税率(軽減税率)の導入だったのではないでしょうか?
当初は、コンビニエンスストアで持ち帰るのか、イートインコーナーで食べるのかで税率が変わるなどの混乱もありましたが、今ではすっかり定着したように思います。
さて、こうした複数税率(軽減税率)導入の総仕上げとなるのが、2023年10月に導入される『適格請求書等保存方式』
通称、インボイス制度です。
事業者にとっては少なからず影響があるので、旅行会社様にどのような影響があるのかを簡単にご紹介したいと思います。
適格請求書ってなに?その目的は?
そもそも、適格請求書とはどういった帳票が該当するのでしょうか?
国税庁の説明を見ると、
「売手が、買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」
と定義しているようです。
旅行会社様からみると旅行商品販売時には、「売手=旅行会社様」「買手=旅行者様(予約者様)」になります。
この取引において、適用税率や消費税額等を伝える手段とは、
・予約者様への請求書
・ご入金時の領収書
などです。
また、宿泊施設などとの取引においては、「売手=ホテル様」「買手=旅行会社様」になります。
この取引においては、旅行会社様は納品書や請求書を受け取っていると思います。
こうした帳票が、適格請求書の要件を満たす必要があるのが、2023年10月からになります。
では、要件を満たさないとどうなってしまうのでしょうか?
それは、消費税の納税の時に控除が受けられなくなってしまいます。
消費税の納税額は次のような計算式で算出します。
・ 消費税額 = 売上税額 - 仕入税額
この、仕入税額をマイナスすることを「仕入税額控除」といいますが、適格請求書保存方式に適合した取引しか控除の対象にできなくなります。
そのため、自社が正しい対応することはもちろん、仕入先様等の取引先でも正しい対応をしていないと、旅行会社様自身に影響が出てしまうことになります。
そういった意味では、取引先にもきちんと確認をとる必要があるかもしれません。
どんな準備が必要?
本格導入は2023年10月からですが、既に準備は始まっています。
2021年10月より、「適格請求書発行事業者」の登録申請が開始されました。
2023年10月から適用を受けるには、2023年3月31日までに申請書を提出する必要がありました。
もしも、現在「免税事業者」に該当する場合は、適格請求書発行事業者に登録するか判断が必要になります。
当然、免税を受けられるほうが有利なわけですが、取引先(納品先)にとっては、「適格請求書発行事業者かどうか」
というのは、今後の取引継続の判断材料になってしまうかもしれません。
取引継続のために適格請求書の発行を依頼された場合、適格請求書発行事業者に登録しなければなりませんが、
そうすると消費税の申告義務が発生します。
一応、経過措置として免税事業者が発行する「区分記載請求書等」でも一定割合の仕入額控除が受けられる制度(2029年9月30日まで)があるので、対応が間に合わない場合はそうした説明をして交渉してみることもできるかもしれません。
影響のある業務は?
影響を受ける業務としてもっとも大きいのは経理業務になります。
取引先様から受領した適格請求書は、税率別に区分して帳簿等に記帳しなければなりません。
これは、現在の「区分記載請求書等」でも同様になります。
ここに、取引先が「適格請求書発行事業者」か「免税事業者」かを判断できる情報が必要となります。
納税時に免税事業者からの仕入は控除できない(経過措置期間は計算方法が違う)ので対応が必要です。
お客様に発行する請求書/領収書にも対応が必要になります。
現在の「区分記載請求書」との大きな違いは、
①適格請求書発行事業者の登録番号を記載する。
②適用税率を記載する。
③税率ごとの消費税額を記載する。
の3点になります。
②③は既に対応している事業者も多いと思いますが、適格請求書から明記が義務づけられました。
また、消費税額の明記に伴い、消費税額の計算方法における「端数処理」の方法も明確なルール化が行われます。
適格請求書からは1つの会計単位(=一般には1枚の請求書)に税率ごとに1回の端数処理しか認められなくなります。
いままでは明細単位に端数処理をし、請求額を積上げていた場合もあったかもしれませんが、今後は認められなくなります。
ただし、適格請求書には『適格「簡易」請求書』という形式もあります。
この形式はスーパーのレシートなど、主に不特定多数に対して請求書を発行する場合などに使用することができます。
適格「簡易」請求書では、
・交付を受ける事業者の氏名又は名称は記載しなくてもよい
・適用税率 あるいは 税率ごとの消費税額 のどちらかを記載すればよい
という対応が可能です。
弊社の調べた範囲では、「旅行会社」様は適格「簡易」請求書を利用できる対象だと認識しています。
端数処理で問題がある場合は、いったん消費税額は記載しない方式をとることもできそうです。
Travel WINS の対応予定
最後に、弊社製品の対応予定のご案内になります。
現在、次のようなスケジュールで対応を進める予定です。
対応完了予定 | Travel WINS製品バージョン |
2023年4月~ | NEXT |
2023年4月~ | Neo |
2023年4月~ | 2000 |
2023年4月~ | Net |